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相続方法の決定

亡くなった方から財産を相続することになった場合、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は亡くなった日)から3か月以内に相続の方法を判断しなければなりません。また、この3か月の期間を熟考期間といいます。

相続手続きには亡くなった人の財産のすべてを受け継ぐ「単純承認」、プラスの財産に加えて、プラスの財産を上限としてマイナス財産も受け継ぐ「限定承認」、プラス・マイナスの財産のすべてを受け継がない「相続放棄」があります。

なお、限定承認と相続放棄を選択する場合は、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は亡くなった日)から3か月以内に亡くなった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所への申述が必要です。

単純承認については、熟考期間内に所定の手続きを取らずに放置していると自動的に単純承認をしたとみなされるため、手続きや届け出は必要ありません。熟考期間を過ぎた場合や期間内でも単純承認したとみなされる行動があれば撤回だけではなく、限定承認や相続放棄に変更することもできません。

そのため、亡くなった方に多額のマイナスの財産がある場合は熟考期間によく注意する必要があります。

相続手続きの方法を決定する際のポイント

亡くなった方の財産を相続するにあたってどの相続の方法を選択するかのポイントは、マイナスの財産(借金や住宅ローン、保証債務など)の額です。マイナスの財産の額がプラスの財産(現金や預貯金、不動産など)の額よりも多いことが明白になっている場合は、相続放棄を選択することも視野に入れた方がいいかもしれません。

しかしながら、相続放棄を選択するとプラスの財産も相続することができなくなってしまうため、プラスの財産のなかに是が非でも相続したいものがある場合には、限定承認を選択するというのもひとつの策です。

限定承認と相続放棄はそれぞれメリット・デメリットがあるため、どちらの選択をすべきかを判断するのは難しいと思われます。

相続手続きをご検討される際は、専門家に相談することをおすすめいたします。新神戸相続遺言相談プラザでは相続に強い司法書士と連携し、寄り添ってお客様のお困りごとを解決いたします。相続方法の選択に悩まれている方は、ぜひ一度新神戸相続遺言相談プラザまでお気軽にご相談ください。

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