相続人は自己のために相続が発生したことを知った日から3か月以内に、相続の方法を判断しなければなりません。相続の方法は全部で3つあり、そのなかのひとつが「限定承認」です。限定承認は亡くなった方から相続したプラスの財産を上限として、マイナスの財産(債務)も相続するというものです。プラスの財産を超過する分のマイナス財産については相続を行わないので、弁済する必要がなくなります。
以下のようなケースでは限定承認を選択することが有効な手段だといえるでしょう。
- 相続財産にマイナスの財産が含まれているが、どうしても相続したいものがある
- プラスの財産と比較した場合、マイナスの財産の方が圧倒的に多い
たとえば、亡くなった方の相続財産の内訳がプラスの財産500万円とマイナスの財産1,500万円であった場合、限定承認を選択することで、プラスの財産(500万円)の範囲内でマイナスの財産(1,500万円)を相続するため、結果として相続するべきマイナス財産は500万円となります。
このように限定承認はプラスの財産を受け取りつつ相続するマイナスの財産を減らせるメリットがあります。一方で、手続きはすべての相続人で行う必要があるというデメリットもあります。そのため相続人のなかで一人でも反対する方がいた場合、限定承認は認められません。
また、限定承認を選択すると相続税の他に譲渡所得税の支払いが発生することがあります。これは亡くなった人から相続人へ相続時の時価で財産を売却したとみなされるからです(みなし譲渡)。このみなし譲渡によって利益が出た場合には、相続が発生したことを知った日の翌日から4か月以内の準確定申告が必要です。このように限定承認を選択すると手間が増えるので、遺産相続をする方が限定承認を選択することはほとんどありません。
冒頭でもお伝えしたとおり、限定承認を行う場合の家庭裁判所への申立て期限は、相続が発生したことを知った日から3か月以内です。3か月以内に判断できないことがあらかじめ分かっている場合は、家庭裁判所に熟考期間の伸長を申立てすることにより、熟考期間を伸長することができます。