相続の対象となる財産は預貯金や不動産、株式などの資産価値がある財産だけではありません。借金やローンといった「マイナスの財産」も相続財産として資産価値のある財産と同様に相続人に引き継がれます。相続によって多額の負債を負わないよう、負債調査もきちんと行うようにしましょう。
相続の対象となる負債
以下の負債は、一般的に相続の対象となります。
- 住宅ローン
- 未納付の税金
- クレジットカードローン
- 消費者金融
- 個人間の借金
- 連帯保証債務
- 未払いの水道光熱費や携帯料金など
なお、住宅ローン契約時に団体信用生命保険(団信)に加入している場合、ローンの契約者が亡くなると住宅ローンは団体信用生命保険の保険金で完済され、相続人が返済する必要は無くなります。金融機関での手続きが必要ですので、亡くなった方名義の住宅ローンが残っている場合には団体信用生命保険に加入していたかどうかを確認するようにしましょう。
クレジットカードローンや消費者金融の調べ方
クレジットカードローンや消費者金融などの負債内容については、亡くなった方の信用情報を調査することで把握できます。信用情報機関では、クレジットの利用履歴や個人のローンが管理されており、相続人による手続きにより登録された信用情報を取得することは可能です。
信用機関は大きく分けて以下の3種類があるので、すべてを調査しましょう。
JICC(日本信用情報機関)
JICCは信販会社や消費者金融で登録された信用情報を管理している機関です。相続人として亡くなった方の信用情報を調べる場合は、窓口又は郵送での請求となりますが、コロナの流行により、現在は窓口での受付を停止しているようなので注意しましょう。
CIC(シー・アイ・シー)
一部信販会社やクレジットカード会社で登録された信用情報を管理しているのがCICです。窓口や郵送での請求のほか、インターネットからの開示請求も可能です。
KSC(全国銀行個人信用情報センター)
銀行や銀行系のカード会社、信用金庫で登録された信用情報を管理しているのがKSCです。郵送での請求やインターネット上で開示請求をすることができます。
前述した信用情報機関で信用情報を取得する場合、手数料を支払わなければなりません。利用する信用情報機関によって支払いの方法が異なるので、支払い方法は各ウェブサイトを見るなどして事前に確認しておきましょう。また、相続の対象となる負債のうち、個人間の借金や未払い料金・見納付の税金などは信用情報機関では把握できません。信用情報機関で調べることが出来るのは、消費者金融やクレジットカードローンに限られます。信用情報機関で調べる事の出来ない負債については、自宅に遺されている契約書や請求書などを確認し、把握するようにしましょう。
相続放棄や限定承認の検討を
負債調査を行った結果、亡くなった方が遺した負債が多額である場合や、そもそも負債の総額がつかめないなどの場合、相続を行わない「相続放棄」やプラスの財産を上限としてマイナスの財産を相続する「限定承認」も検討する必要があるかもしれません。
負債の額があまりにも大きい場合は、相続放棄を考えた方がよいでしょう。相続放棄を選択すると、資産価値のある財産と多額の負債のすべてを放棄することになります。
また、負債の額が不明な場合や負債はあるが自宅などどうしても相続したい財産もある場合には、限定承認という方法もあります。限定承認をすることで、取得した財産の範囲を上限として、負債を相続することができ、それ以上の負債については負担する必要がなくなります。
消費者金融からの借り入れや銀行からの借入金など、負債の種類は多岐にわたるため、すべての負債を網羅的に調査するには時間がかかりますが、限定承認や相続放棄には期限が設けられており、相続の発生から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。調査が3ヶ月以内に終わらない場合には、相続放棄の期間の伸長を申立てることにより、期間を延ばすことが望めるため、時間が足りない際には検討をおすすめします。
新神戸相続遺言相談プラザでは、不動産や預貯金の調査はもちろんのこと、信用情報機関への調査も対応いたします。また、パートナーの司法書士と連携して、相続放棄や限定承認など、家庭裁判所でのお手続きもサポートしております。新神戸やその周辺での相続手続きにお悩みの方は、お気軽に新神戸相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。