これまでは任意とされていた相続登記の手続きについて、2024年4月1日より義務化されたことはご存じでしょうか?こちらのページでは、相続登記の概要や、気をつけるべきことなど、今知っておくべき事項についてご説明します。
相続登記とは
相続登記とは、相続が開始したときに、被相続人が生前所有していた不動産(家・マンションなど)の名義を相続人に変更する手続きのことです。
今回の2024年4月1日の法改正により、相続登記が義務となることが明確に定められました。
相続登記の義務化の背景
今回相続登記が義務化されたのは、全国で起こっている所有者不明土地の問題が背景にあります。所有者不明土地とは、不動産登記簿に載っている所有者が亡くなった方のままになっているため真の所有者がわからない土地や、所有者がわかっても連絡がつかない土地のことです。このような土地は、
- 長年放置されて十分な管理がなされず、周辺の環境悪化などにつながる
- 所有者の意思確認が取れないために有効活用ができず公共事業の妨げになる
など、様々な弊害を引き起こす原因にもなっています。現在、所有者不明土地に関する深刻な問題がとなっており、全国の所有者不明土地の面積を合計すると九州地方の面積よりも広いといわれております。
これまで相続登記の手続きを義務付ける法律がなく、土地を亡くなった方名義のまま放置してもデメリットがなかったため、相続登記がなされないケースが散見され、このような土地を増加させる一因となっていました。そこで、このような所有者不明土地の発生を予防するために、今回の相続登記の義務化が定められることとなったのです。
相続登記の期限は?
相続登記の手続きの期限は、「不動産を相続することを知ったときから3年以内」となっています。
また、2024年4月1日以前に開始した相続についても、相続登記の義務化の対象です。この場合の相続登記の期限は、「2024年4月1日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内」であり、過去の相続によって不動産を取得したものの相続登記を行っていない方も、遡って行わなければなりません。期限内に相続登記を終わらせられるように注意しましょう。
相続登記を怠ると様々なリスクがあります!
また、相続登記を行わなかった場合、過料の対象となること以外のデメリットもあります。
- 期限を超過すると過料の対象に!
相続登記の期限である「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」を正当な理由なしに超過してしまった場合、10万円以下の過料の対象となることが定められました。 - 不動産の権利関係が複雑になる!
相続が開始した後、相続登記をせずに放置していると、その不動産は相続人全員で共有している状態であると解されます。その後、共有している相続人のひとりが亡くなると、不動産の所有権がさらに亡くなったその人の配偶者や子どもに引き継がれていくこととなります。このように、時間が経てば経つほど不動産の権利関係が複雑になっていきます。ますます管理が難しくなっていき、後世のお困りごとが増えてしまうのです。 - 不動産の活用ができない!
相続登記を行わないと、相続人がその不動産を売却したり賃貸したりすることができません。たとえ不動産を相続する権利があるとしても、登記簿上の所有者がその相続人になっていなければ当然自身の所有権を主張することはできず、「所有者不明」であるとみなされてしまいます。このような不動産を売却・賃貸することは大変難しくなります。
このように、相続登記をせずに放置するのはいくつもリスクがあります。特に以下のような方は、要注意です。
- 過去の相続で取得した不動産を長年放置している方
- 先祖が所有していた不動産が今誰のものになっているのかわからない方
- 遺産分割協議が長引いており、方針がまとまらなさそうな方
相続登記の手続きの流れ
相続登記の手続きは、まず誰が不動産を相続するかを決め、次に相続登記に必要な書類を揃えてから、法務局へ申請するという流れになっています。必ず揃えなければならない書類については、下記のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産取得者の住民票
- 被相続人の住民票の除票
- 登記申請書
- 収入印紙
- 該当不動産の固定資産評価証明書
これら以外にも、不動産を相続する人をどのように決定したかによって別途揃える必要書類があります。①遺産分割協議による決定、②法定相続分による決定、③遺言による決定があります。
相続登記において、必ず揃えなければならない書類は、比較的容易に入手できるものばかりではなく、用意するのに手間も時間もかかるものがあります。特に「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」は、被相続人が住んでいた各本籍地の市区町村の役所に対して、戸籍を遡っていきながら取り寄せていかなければならないため、非常に煩雑です。
また、これらの役所の窓口では、書類に関する案内はしてもらえるものの、個別の相談や専門的なアドバイスを受けることはできません。これらを考慮すると、正確かつスムーズに必要な手続きを進めてくれる専門家へ依頼するのがベストであるといえるでしょう。
最後に:必ず期限内に相続登記を行いましょう
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まり、期限内に登記を行えなかった場合は過料の対象となることをお伝えいたしました。さまざまなリスクを避けるためにも、専門家に依頼し、確実に相続登記を完了させることをおすすめいたします。
新神戸相続遺言相談プラザ室は相続に関する豊富な経験・知識を通じて、行政書士として
- 出生から現在までの戸籍謄本の収集
- 不動産資料の収集(固定資産評価証明書等の取得)
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
を担当させていただきます。サポート料金は下記のとおりです。
なお法務局への登記申請は司法書士の独占業務となるため、新神戸相続遺言相談プラザと連携するる司法書士が本人確認のうえ、直接料金表や手続きの流れについてご説明いたします。
相続登記に関して「私も対象かも?」と思われた方は、まずはお気軽に新神戸相続遺言相談プラザまでご相談ください。