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相続土地国庫帰属制度

2024年4月1日から相続登記の義務化が開始しますが、その一方で、相続したものの、「土地管理の負担が大きい」「遠くに住んでいて利用できない」といった理由で、土地を手放したいという意見も少なくありません。このような相続人にとって不要な土地を手放すための制度として、2023年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始しました。

この記事では、相続土地国庫帰属制度について簡単にご説明いたします。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈により土地を取得した相続人が、その土地の所有権を国に引き渡すことができる制度です。

相続によって土地を取得した法定相続人であれば、誰でも申請が可能です。しかし、例外的に複数人でひとつの土地を相続する共有地については、その土地の共有者全員が申請する必要があります。

相続土地国庫帰属制度利用の手順

法務局に申請書の提出や審査手数料の納付が終わると、はじめに法務局の担当官による書面審査行われます。このときの審査手数料は土地一筆当たり14,000円かかりますが、仮に審査の結果、「却下」になってしまっても、この手数料は返還されません。

それゆえ、相続土地国庫帰属制度を検討する際には、事前に各法務局で相談窓口を活用し、相続した土地の承認の可能性がどの程度あるのか、確認しておくのが良いでしょう。

承認申請・審査手数料の納付

要件審査(書面調査・実地調査)

承認
通知から30日以内

負担金の納付

国庫帰属

書面審査を通過すると次に法務局の担当官による実地調査が行われます。承認用件を満たしており、申請が承認されれば、承認通知後に負担金を納付して土地の所有権が国に渡ります。

このときの負担金は10年分の土地管理費相当額を支払わなければなりません。土地区分と地積に応じて負担金の金額が決まりますが、例えば宅地の場合、以下のように算出されます。

〈原則〉

  • 面積に関わらず20万円

〈例外〉

  • 都市計画法の用途地域または市街化区域が指定されている地域にある宅地については、以下の面積区分に応じて負担金額を算出します。

このように、相続土地国庫帰属制度の利用には審査料や負担金の納付が必要です。また、建物が建っている土地や汚染されている土地、所有権について争いがある土地は申請できず、管理が難しい崖がある土地や通行の妨げとなる土地は申請しても不承認となる可能性が高いでしょう。

このように、要件が厳しく気軽に利用できる制度ではないかもしれませんが、売却や贈与といった方法とは異なる新たな選択肢として、検討してみてはいかがでしょうか。

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