相続登記をするためには、必要書類を揃えたうえで、所定の法務局で申請を行う必要があります。こちらでは、相続登記の流れについて簡単に説明してまいります。
相続人の把握
相続登記を行うためには、すべての相続人で相続財産の分割方法を話し合う「遺産分割協議」を行い、それぞれの不動産の取得者(新しい名義人)を決めなければなりません。そのために、相続人調査を行い、だれが相続人になるのかを確定させましょう。
相続人調査のためには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍や、それぞれの相続人の現在の戸籍を集める必要があります。
相続財産の把握
相続人調査とあわせて、亡くなった方がどこにどのような不動産を所有していたのかを確認しておきましょう。不動産を把握するためには、行政機関から毎年送付されてくる納税通知書などから不動産の所在地番を確認しますが、納税通知書が見つからない場合は不動産がある市区町村で「名寄帳」を取り寄せることにより、同一市町村内の不動産の所在地番を一覧で見ることができます。不動産の所在地番が確認できたら、現状を把握するために、所定の法務局で登記簿を取得しておきましょう。
遺産分割協議で取得者を決定する
相続人と相続財産が把握できたら、だれがどのように相続財産を取得するのかを決める遺産分割協議を行いましょう。すべての相続人で遺産分割協議が成立したら、その分割内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、全員が署名・押印します。
相続登記を行う
相続人同士での遺産分割協議が成立した後、その分割内容に基づいて相続登記を行いましょう。相続登記のためには、登記事項証明書や相続関係を証明する全ての戸籍・住所関係書類、不動産の固定資産税評価額を証明する書類、相続関係図、不動産の取得者を証明する遺産分割協議書など、様々な書類を不動産所在地を管轄する法務局に提出する必要があります。
なお、亡くなった方が遺言書を作成していた場合には、遺産分割協議を提出する必要はありません。また、相続登記を行うためには、法務局に対して「登録免許税」という税金を納める必要があり、相続登記を行う場合は、払うべき登録免許税は「固定資産税評価額の0.4%」と決められているので、不動産の評価額によっては納税額が大きくなります。事前に納めるべき登録免許税を確認しておきましょう。
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