遺留分とは、対象の法定相続人が亡くなった方の遺産から相続できる、保証された最低限の財産のことです。これは法律によって法定相続人の権利として定められており、亡くなった方の遺言内容がある相続人の遺留分を侵害していた場合、内容証明等で主張をすることにより、侵害された人が侵害している人に「遺留分侵害額請求」を行うことができます。なお、相続人全員が参加する遺産分割協議によって各相続人の相続する割合が決定した後に、遺留分の請求をすることはできません。
遺留分の権利を持つ人
遺留分を請求できる権利がある人は法定相続人ですが、亡くなった方の兄弟姉妹は除かれます。つまり、亡くなった方の配偶者、直系卑属である子(子がいない場合は孫)、直系尊属である両親(両親がいない場合には祖父母)が対象となります。なお、相続欠格者や相続廃除者とされた場合には遺留分の権利がない場合もあります。
遺留分の割合
各法定相続人が遺留分で請求できる割合は以下のようになります。
- 配偶者:法定相続分の1/2
- 両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいない場合は1/3)
- 子ども:法定相続分の1/2
- 兄弟姉妹:権利なし
遺留分の算出方法
具体的な例を用いて遺留分の算出方法についてご説明します。例えば、亡くなった夫が全財産を寄付するという内容の遺言書を遺していたとしましょう。また、夫の法定相続人は配偶者の妻と子3人であると仮定します。これらの人は遺留分を請求する権利があります。夫の遺産が預貯金4,000万円、債務が400万円とすると、遺留分の算出方法は次のようになります。
遺留分算定の基礎となる財産
4,000万円-負債の400万円=3,600万円
妻の法定相続分
3,600万円×1/2(法定相続分の割合)=1,800万円
子ども一人の法定相続分
3,600万円×1/2(法定相続分の割合)×1/3(子ども1人分の割合)=600万円
妻の遺留分
1,800万円×1/2(遺留分の割合)=900万円
子ども一人の遺留分
600万円×1/2(遺留分の割合)=300万円
以上の計算から、最低でも妻は900万円、3人の子どもはそれぞれ300万円ずつ相続する権利があります。