家族信託は、認知症対策などの特定の目的において、家族に自分の財産を託し、財産の管理・運用・処分を任せるという管理方法のことをいいます。
こちらでは、家族信託について簡単にご説明します。
家族信託の仕組み
財産の所有者(委託者)が自分の財産を管理・運用・処分する家族(受託者)に「信託財産」として託すことで、家族信託が始まります。
委託者から信託財産を託された受託者は、信託財産の管理・運用・処分を行う義務が生じ、管理・運用する中で得られた利益を受益者が受け取る仕組みです。受託者が信託財産の管理・運用を行うことが難しい場合は処分(売却)を行うこともできます。
この時、「受益者」と「委託者」は同一人物であっても良く、家族信託においては、親(委託者)が子(受託者)に信託財産を託し、親(受益者)が利益を受け取るといったことも少なくありません。
親の財産を子に託す理由
「信託財産の管理・運用・処分を子に任せ、得られた利益を親が受け取る」という仕組みが注目を浴びている背景として日本の認知症患者数の増加が挙げられます。認知症になってしまうと、記憶障害により財産の存在を忘れてしまうことや理解力・判断力の低下により詐欺に巻き込まれ、不利な契約を結んでしまう可能性があります。
そのような危険性を抱える認知症の方を保護する目的で、各企業の規約や法律により、認知症の方は、金融機関の口座からの預貯金の引き出しや各手続きが制限されています。ただ、このように制限されていると不動産を売却することや生活費を賄うことができません。そこで、家族信託という仕組みを利用し、受託者が財産を管理・運用・処分することで、「自分の財産が生み出した利益を自分が受け取る」という認知症の方にとっては難しいことを、可能にしました。
ただし、家族信託も契約ですので委託者が認知症を患ってからでは利用することはできないので、注意しましょう。
家族信託開始までの流れ
①信託内容と目的を決める
家族間で話し合い、どの財産を信託財産にし、どのような目的で、誰が受託者になるのか、受託者のできることとできないことを明確にし、具体的に信託内容を決めましょう。家族信託は信頼の上で成り立っているので、家族の皆さんの納得感が必要不可欠です。
②信託契約書を作成する
話し合いで決まった内容に基づいて契約書を作成しましょう。インターネット上にある契約書のひな型をダウンロードし、自分で作成することもできますが、多額の財産の管理や処分に関わる契約なので、専門家とともに作成することをお勧めします。信託契約書を確実に有効なものにするために、公正証書で作成することもできます。
③信託口口座を開設する
受託者は委託者から託された信託財産と自分の財産を区別して管理する必要があります。特に、金銭の信託を伴う場合には、普段使いしている口座とは別に、信託金銭を管理する専用の口座を持たなければなりません。家族信託のための口座である信託口口座を開設できればよいですが、開設できる金融機関は限られているので、開設できる金融機関が身近にない場合は、既に開設している口座のうち、使っていない口座を家族信託専用の口座にすることもできます。
④信託登記を行う
受託者が委託者から不動産を信託財産として託された場合、その不動産が信託財産であることを登記しなければなりません。信託登記を行っていないと、自分のタイミングで不動産を売却できなくなってしまうので、専門家に相談しながら必ず信託登記を行いましょう。
⑤家族信託の開始
新神戸相続遺言相談プラザでは、新神戸とその周辺の皆様の生前対策や家族信託の手続きをお手伝いさせていただいております。新神戸相続遺言相談プラザではパートナーの司法書士と連携してお客様に寄り添って対応させていただいておりますので、お気軽に新神戸相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。