認知症患者が年々増加する中、生前対策への注目度が高まっています。それに伴って「認知症対策」の手段として「家族信託」が注目を浴びています。
このページでは「家族信託」について仕組みや活用方法、その他の制度との違いを簡単に説明いたします。
家族信託とは
家族信託は認知症対策や老後の資金調達など特定の目的において、あらかじめ信頼できる家族に自分の財産を託して、指定した財産の管理・運用・処分を任せるという管理方法のことをいいます。
家族信託の仕組み
家族信託の主な登場人物は以下の委託者・受託者・受益者の3人です。
- 委託者…もともと所有している財産の管理・運用・処分を任せる人
- 受託者…財産の管理・運用・処分を任される人
- 受益者…財産から生まれた利益を受け取る人
つまり、委託者が受託者に財産の管理・運用・処分を任せ、そこで生まれた利益を受益者が受け取る仕組みとなっています。
この時、委託者と受益者が異なる人である必要は無く、ほとんどのケースで委託者と受託者は同一人物になります。具体的には、親が受託者と受益者であり、子が受託者となる場合がほとんどです。
家族信託の活用
家族信託の最大のメリットは、信頼できる家族に財産の管理・運用・処分を任せることで、自由度の高い財産管理ができることです。
新神戸相続遺言相談プラザがお客様に家族信託をお勧めした事例をご紹介いたします。
お客様からのご相談
新神戸相続遺言相談プラザにお越しいただいたお客様はご自宅で一人暮らしをしており、通院回数も徐々に増えている状態。将来は高齢者施設への入居を検討しておりますが、現在の預貯金では希望する施設への入居が厳しいというお考えでした。
お客様は施設入居後に空き家となるご自宅を売却することで施設の入居費用等を調達せざるを得ないとお考えでしたが、施設入居前に認知症になってしまうとご自宅の売却ができなくなるのではないかという不安を抱いていらっしゃいました。
新神戸相続遺言相談プラザのご提案
お客様がお考えの通り、認知症を患い判断能力が低下するとご自宅を売却する手続きを行うことがはできません。
そこで、お客様を委託者・受益者とし、お客様の息子様に受託者になっていただくことで、お客様が施設に入居するタイミングで息子様が資金を調達するという内容の家族信託契約をご提案させていただきました。
遺言書や成年後見、家族信託
生前対策の手段は家族信託以外にも、遺言書や成年後見制度など様々です。
生前対策を検討するうえで、どれか一つの手段のみでよいというわけではありません。
それぞれの制度にはメリット・デメリットがあるので、ご自身の理想の生前対策ができるように複数の制度の利用を検討することも大切です。
まずはご自身の理想の生前対策を明確にしたうえで、最適な制度を活用するようにしましょう。
相続・生前対策のご相談は新神戸相続遺言相談プラザまで
新神戸相続遺言相談プラザではパートナーの司法書士や税理士、弁護士と連携して新神戸とその周辺のお客様のご相談を承っております。
生前対策のご希望をすでにお持ちの方だけでなく、漠然とした今後の不安の対処法にお困りの方も、お気軽に新神戸相続遺言相談プラザまでご相談ください。