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遺言書の種類とメリット・デメリットについて

遺言書の普通方式には大きく分けて自筆証書遺言(自分で保管)・自筆証書遺言(法務局で保管)・公正証書遺言の3種類あります。この記事では、新神戸とその周辺の皆様にそれぞれの遺言書のメリット・デメリットについてご説明してまいりますので、ご自身に合った遺言書を選びましょう。

自筆証書遺言(自分で保管)

自筆証書遺言は端的にいうと遺言者本人が作成する遺言書を指します。自分で保管する場合は特別な費用もかからず、お手元紙とペンと印鑑があればいつでもどこでも作成することができます。ただし、遺言書の内容をご自身で自筆し、署名と日付、押印することが必要です。代理で本人以外の方が書いた場合は遺言書が無効となるため注意が必要です。また、財産目録の添付については必ずしも本人が自書しなくとも、本人以外の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付してもかまいません。

自筆証書遺言(自分で保管)のメリット

  • 時間や費用が掛かからない
  • 自分一人ででき、証人をたてる必要がない
  • 場所や時間を問わずいつでも手軽に作成することができる
  • 遺言書を書いたこと自体や遺言書の内容を秘密にできる

自筆証書遺言(自分で保管)のデメリット

  • 保管場所を定められているわけではないので相続人に遺言書が発見されないことがある
  • 違法性・不備・改ざんの可能性があり、確実に相続が行われるか分からない
  • 形式が厳格に定められているので、それに反した場合は無効になる
  • 遺言書の開封に際しては、家庭裁判所での検認手続きが必要

自筆証書遺言(法務局で保管)

2020年7月10日から、自筆証書遺言書保管制度により自筆証書遺言を法務局で保管することが可能となりました。費用はかかりますが、自筆証書遺言書保管制度を利用することにより、自分で保管する場合のデメリットを補完することができます。一方で、新たに現れるデメリットも存在します。 

自筆証書遺言(法務局で保管)のメリット

  • 遺言の形式があっているかのチェックを受けられる
  • 法務局において保管されるので、偽造や改ざん、盗難を防止できる
  • 遺言者が死亡した時に、指定していた相続人などに遺言書の存在を通知されるので、相続人に遺言書を発見されやすい
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要

自筆証書遺言(法務局で保管)のデメリット

  • 遺言書の内容については確認されない
  • 遺言者本人が法務局に行き、手続きをする必要がある
  • 遺言書の様式が厳格に決められている
  • 保管手数料がかかる

公正証書遺言

公正証書遺言とは、端的にいうと公正役場で公証人に作成してもらう遺言書を指します。遺言書を作成する際に証人を2名を立ち会わせる必要があるだけでなく、証人と公証人に手数料を払うため、手間と費用が掛かります。ただ、作成時に公証人が書式の確認を行うため形式の不備で遺言が無効となることがなく、3つの遺言書の中で最も確実性の高い遺言方法です。また作成した遺言書の原本は公証役場にて保管されるので、改ざんや遺言書紛失の可能性はなく、相続手続きの際には家庭裁判所での検認は不要です。

公正証書遺言のメリット

  • 遺言書が公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配がなく確実に相続を実行できる
  • 相続人同士の遺産分割協議が不要で家庭裁判所による検認も必要ないため、相続手続きが円滑に進む
  • 形式不備により遺言書が無効となることが確実にない

公正証書遺言のデメリット

  • 作成に費用や時間がかかる
  • 証人を2名用意しなければならない
  • 内容の変更などを行う際、手間がかかる
  • 公証人と証人2名に遺言の内容を知られる※証人は守秘義務がある

以上のように遺言書には自筆証書遺言(自分で保管)・自筆証書遺言(法務局で保管)・公正証書遺言の3種類があります。それぞれの遺言書にメリット・デメリットがあるので、ご自身のスタイルに合った遺言書をよく検討しましょう。また、現在ほとんど使われていませんが、他にも秘密証書遺言という遺言書もあるためご紹介いたします。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、端的にいうと遺言書の内容を秘密にしたい場合に作成する遺言書を指します。公証役場で作成するという点では公正証書遺言と同様ですが、封をしてから公証役場に持ち込み、その存在を認めてもらう遺言書となるため、遺言内容に関しては証人ですら確認することはできません。したがって、法的に無効とされる可能性があり、現在あまり利用されていません。なお、秘密証書遺言の作成には公正証書遺言と同様に公証人及び証人2名が必要となります。

秘密証書遺言のメリット

  • 自分以外の人に遺言書の内容を知られることはない
  • 紛失や改ざんの心配がない
  • パソコンでの作成が可能

秘密証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる
  • 遺言の開封時は家庭裁判所において検認が必要
  • 証人を2名用意しなければいけない
  • 遺言の内容によってはトラブルの原因となったり無効になったりする可能性がある

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