近年は生前から相続に対して準備したり、認知症に備えたりする「生前対策」の重要性が高まっています。実際に新神戸相続遺言相談プラザでも新神戸の皆様から生前対策の仕方についてご相談をいただくことも多く、世間的にも関心の高さがうかがえます。
「生前対策」とまとめられていますが、認知症になった際に生活に困らないよう準備する「認知症対策」やご自身の亡くなった後に親族同士が遺産について揉めないよう備える「相続対策」など方法は様々です。
こちらでは、生前対策の手法の一つとして、遺言書および家族信託について解説いたします。生前対策に興味のある方はぜひご参考にしてみてください。
遺言書を作成し相続に備える
生前対策としては最もメジャーな方法といえるのが遺言書の作成です。遺言書を遺しておくことにより、遺産について「誰が、何を、どのように取得するのか」の自分自身で指定することができます。
相続では遺言書の内容を優先して手続きを行うことになりますので、生前に作成しておけばご本人の意向に沿った遺産分割を実現することが可能です。
また、遺言書があれば、ご本人の死後に「遺産分割協議」を行わずに相続手続きを進めることができるため、相続人間のトラブル防止を目的に作成する方もいらっしゃいます。
遺言書には作成の方法がいくつか存在し、それぞれの方式に沿ってきちんと作らないといけないため、作成時には注意が必要です。
新神戸相続遺言相談プラザでは、遺言書の作成サポートはもちろんのこと、どのように遺産を分割すべきかなどのご提案等も含め、丸ごとお手伝いいたします。
認知症対策として有効な家族信託
家族信託は認知症対策として近年注目されている生前対策のひとつですが、「初めて聞いた」という方も多いのではないでしょうか。
認知症対策として最も認知されている方法は「成年後見制度」です。成年後見制度は将来的に認知症を発症した際に生活を支援したり、財産を管理してもらったりする任意後見人をあらかじめ決めておく「任意後見」と、支援が必要になった時点で家庭裁判所に後見人を選任してもらう「成年後見」の2つに分かれます。
現在でも多くの方に利用されている制度ではありますが、任意後見人には代理権の範囲があったり、成年後見人には不動産売却時に家庭裁判所からの許可が必要だったりと、柔軟な財産の管理・運用・処分を行うには適していない側面もあるのが事実です。
対して家族信託は、信託法に基づいて、それぞれの家族にあった財産管理や遺産承継をある程度自由に設定することができるため、近年契約を結ぶ方が増えています。
例えば、認知症の発症をきっかけに自宅を売却し施設に入居したいと思っても、成年後見では家庭裁判所の許可を得てからでないと売却を進めることができません。施設への入居はタイミングも必要なため、機会を逃してしまう恐れもあります。
一方、認知症を発症する前に家族信託契約を結び、財産管理を受託者に任せておけば、受託者の判断で自宅を売却することが可能です。
家族信託は自由度が高い契約である分、どのような内容にするかが非常に重要となります。そのため家族信託の組成にあたっては、専門家に相談しつつ進めることをおすすめします。
新神戸相続遺言相談プラザでは、家族信託の設計から信託契約書の作成まで、専門家がしっかりお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。
新神戸での相続・生前対策のご相談新神戸相続遺言相談プラザまで
新神戸相続遺言相談プラザでは新神戸エリアのパートナーである司法書士・税理士・弁護士といった法律の専門家と連携し、最適な生前対策プランをご提案いたします。
具体的にかなえたい希望がある方はもちろんのこと、今後のことを準備しておきたいと漠然とした不安をお持ちの方も、まずは新神戸相続遺言相談プラザの完全無料相談をご活用ください。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。