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相続税の控除と特例

課税対象の金額が多くなるにつれ税率が高くなる制度のことを「累進課税制度」といい、相続税・所得税・贈与税が対象となっています。この制度によって、高額な相続税を納めるために相続人の持ち家を売却しなければならないなど、相続人は生活が苦しくなる可能性があります。このような事態を避けるために、相続税には様々な控除の制度や特例が設けられています。こちらのページでは相続税の控除と特例について簡単にご説明いたします。

相続税の対象となる財産を減らせる制度

基礎控除

亡くなった方から相続した財産のうち、相続税がかからない一定の非課税枠のことを基礎控除と言います。基礎控除はすべての相続人に適応される非課税枠で以下の式で算出することができます。

基礎控除額=3,000万円 +600万円×法定相続人の数

基礎控除額は法定相続人の数によって決定されるので、相続の際には法定相続人が何人いるのかを把握することが大切です。ここで、法定相続人のなかに相続放棄を選択した人がいる場合でも、法定相続人として扱います。また、納める相続税を減らすために養子縁組の制度を利用して法定相続人を増やすといった方法もあります。

小規模宅地等の特例

亡くなった方の自宅や事業として使用していた宅地は相続が発生した際に、土地の評価額を最大で80%減らすことができ、この制度のことを小規模宅地等の特例と言います。この制度は宅地の種類によって以下のように分類されています。

用途区分限度面積減額割合
居住用特定居住用宅地等330㎡80%
事業用特定事業用宅地等400㎡80%
特定同族会社事業用宅地等400㎡80%
貸付事業用宅地等200㎡50%

小規模宅地等の特例は特に評価額が大きい土地の節税対策としてとても効果的ですが、この制度を利用するためには様々な要件を満たす必要があるほか、相続税申告をしなければならず、相続手続きに慣れていない方にとっては非常に難しい制度です。利用にあたっては、相続に強い専門家や税理士を活用したり相談したりするようにしましょう。

相続税額を減らせる制度

配偶者の税額軽減(配偶者控除)

特に亡くなった方の配偶者は相続人のなかでも特別な控除枠が設定されています。配偶者が相続する財産の課税対象となる金額が法定相続分又は1億6,000万円までであれば、配偶者が納める相続税がゼロになるという制度を配偶者の税額軽減(配偶者控除)と言います。

この制度は最低でも1億6,000万円が非課税になるので、相続税のあらゆる控除・特例のなかで最大の非課税制度と言えますが、この制度を利用した次の相続(二次相続)の際に相続税額が上がる可能性があり、結果としてこの制度を利用しない方が得になることもあるので、利用にあたっては二次相続も考慮に入れてよく検討するようにしましょう。

相次相続控除

10年以内に2回以上の相続が発生した場合に、1度目の相続で課された相続税額の一部を2度目の相続の際に控除する制度を相次相続控除と言います。前述した二次相続の対策として活用されることもあります。

未成年者控除

相続人が未成年者の場合は、成人年齢に達するまで、毎年10万円が控除される制度を未成年者控除と言い、以下の計算式で算出することができます。

控除額 = (18歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円

贈与税額控除

相続税の持ち戻しの対象となる贈与財産や相続時精算課税制度の対象となる財産について納付した贈与税額を相続税額から控除する制度を贈与税額控除と言います。

障害者控除

相続人が障がい者の場合は、85歳に達するまで、毎年一定額が控除される制度を障害者控除と言い、以下の計算式で算出することができます。

  • 〈一般障害者〉控除額 = (85歳 ― 相続開始時の年齢) × 10万円
  • 〈特別障害者〉控除額 = (85歳 ― 相続開始時の年齢) × 20万円

以上のように、相続税には様々な控除・特例が設定されていますが、それぞれの制度には要件や相続人など適応できる範囲が定められています。相続手続きに慣れていない方にとっては、これらの制度を利用するのは手間と時間がかかってしまいます。

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