相続税の基礎控除とは、亡くなった方の遺産の総額のうち一定の金額までは相続税がかからない非課税枠のことを言います。つまり、遺産の総額が相続税の基礎控除額より少なければ、相続税は発生しません。亡くなった方の遺産には預貯金などのプラスの財産と借入金などのマイナスの財産があり、遺産の総額は以下の式で計算されます。
遺産総額=プラスの財産-マイナスの財産
遺産総額によっては相続放棄を視野に入れた方が良い場合もあります。
次に相続税の基礎控除額は下記の計算式で求めることができます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
ここでいう法定相続人とは、亡くなった方の財産を相続することになった時、民法にしたがって相続する権利がある人のことを言います。亡くなった方の配偶者は必ず法定相続人となり、その他の人については相続順位という相続できる優先順位がついています。
【相続人の相続順位】
- 第1位:亡くなった方の子どもや孫(直系卑属)
- 第2位:亡くなった方の父母や祖父母(直系尊属)
- 第3位:亡くなった方の兄弟姉妹
例えば、亡くなった方に子どもがいれば、法定相続人は「配偶者と子どものみ」となり、父母や兄弟姉妹には相続できる権利はありません。また、相続人の中に養子がいる場合や法定相続人の中で相続放棄を選択した人がいる場合などには、法定相続人の数え方に注意が必要です。なお、法定相続人に数えることができる養子の数には上限が決められています。
- 亡くなった方に実子がいる場合:1人まで
- 亡くなった方に実子がいない場合:2人まで
たとえ、これを超える人数の養子がいた場合でも、法定相続人になることはできません。
まとめると以下のようになります。
- プラスの財産-マイナスの財産>3,000万円+(600万円×法定相続人の数)のとき
→相続税が発生する(相続税の申告が必要) - プラスの財産-マイナスの財産≦3,000万円+(600万円×法定相続人の数)のとき
→相続税が発生しない(相続税の申告は不要)
基礎控除以外の特例控除
前述の基礎控除は、相続が発生したすべての人に適用される制度です。一方で、それ以外にも特定の条件を満たせば適用できる特例や控除、軽減制度があります。これらをうまく活用することによって、相続税額を抑えることが可能となります。
小規模宅地等の特例
相続する土地に家が建っており、亡くなった方の自宅であった場合や、亡くなった方の個人事業として使われていた場合に相続税を減額する制度です。適用には場合によって様々な要件がありますが、適用することが出来れば土地の評価額を最大で80%減額することができます。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
亡くなった方の配偶者が遺産を相続する際、配偶者に対する相続税が法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い方の金額を上限として、配偶者に相続税がかからないという制度です。
未成年者控
法定相続人が未成年者(18歳未満)の場合、「相続開始時から成年(18歳)になるまでの年数×10万円」分の金額が相続税の納税額から控除されます。
障害者控除
一般障害者の場合は「10万円×相続開始時から85歳になるまでの年数」、特別障害者の場合は「20万円×相続開始時から85歳になるまでの年数」の金額が相続税の納税額から控除されます。
前述した通り、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。ただし、上記で紹介した小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減(配偶者控除)、未成年者控除、障害者控除などを使用した結果、相続税額がゼロになった場合でも、相続税の申告が必要となるので注意が必要です。
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