このページでは、相続税の計算方法について簡単にご説明いたします。そもそも相続税とは、親族が亡くなったことで、相続が発生した際に配偶者や子どもなどが相続や遺贈によって取得した財産にかけられる税金のことです。相続税は「申告納税制度」を採用しているため、納税者自身が自分で相続財産が課税対象になるか否かを判断し、財産評価を行ったうえで納税額の計算を行い、納税まで行う必要があります。
しかしながら、相続税に関する専門知識を持っていないと正確に相続税の計算をすることはできず、納税額を算出することができません。また、相続税の控除・特例を利用する場合は、相続税の計算において適切な箇所でそれらを用いる必要があります。相続手続きに慣れていない方が行うと手間と時間がかかる作業になります。
なお、控除・特例を適用した結果、納める税額が0円となった場合でも、期限内に相続税申告を行わなければならず、期限内に相続税申告をしなかった場合は控除・特例を適応できなくなるため注意しましょう。遺産分割協議がまとまらず、申告期限に間に合わない場合は、ひとまず法定相続分に従って相続を行ったことにして相続税を計算し、納税を行います。
その後、遺産分割協議がまとまり、正確な相続税が算出できた場合、修正申告や更正の請求を行います。
納税額の算出方法について
相続税には「基礎控除額」が定められており、亡くなった方の預貯金や不動産などのプラスの財産から借金などのマイナスの財産を差し引いた遺産総額が基礎控除額を超えた分のみに相続税が課税されます。計算を行った結果、遺産総額が基礎控除を超えなかった場合は相続税を納める必要はありません。
- 遺産総額
遺産総額 = 相続財産-非課税財産
- 基礎控除額
基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
- 課税対象となる総額
課税対象額 = 遺産総額 - 基礎控除額
- 各相続人の税額
各相続人の相続税額 = 相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額
相続税の計算を行う際は、まずプラスの財産からマイナスの財産を差し引き、そこから相続開始前の3年間の贈与分を足した合計額を計算します。
申告に漏れがあったり申告内容が間違っていたりすると、本来納めるべき相続税額に加えて、過少申告加算税や延滞税などを納めなければなりません。大切な財産を必要以上に減らすことがないように、相続が発生したらすぐに相続税の手続きに取りかかりましょう。
相続税申告は、ペナルティを受けて余分に税金を納めることがないよう、相続税の知識と経験が豊富な専門家に依頼し、正確な相続税申告を行いましょう。新神戸相続遺言相談プラザでは、パートナーの税理士と連携をして親切丁寧にお客様のお手伝いをさせていただいております。新神戸とその周辺にお住まいの皆様はお気軽に新神戸相続遺言相談プラザまでご相談ください。