よくご相談いただく例として、亡くなった方と同居していた人や亡くなった方の財産管理を任されていた人が遺産分割協議の前に相続財産を使い込んでいるということがあります。しかし、配偶者や親子間で財産を勝手に使い込んでも法的に処罰できないことになっているので、相続財産を取り戻すことは難しいケースが多いです。そのため、使い込みをしている相続人がいると気づいた場合は、できるだけ早く専門家に相談しましょう。以下に、実際にあった例を挙げて説明してまいります。
新神戸相続遺言相談プラザでは、司法書士と連携して相続トラブルの対応をさせていただいております。新神戸とその周辺の皆様で、相続トラブルで悩んでいる方は、ぜひお気軽に新神戸相続遺言相談プラザにご相談ください。
すべて弁護士に任せていると主張
弁護士に相続などの手続きの依頼をした場合は、他の相続人に弁護士が依頼者の代理人となった旨の「受任通知」が送られます。ここでの注意点として、その弁護士は依頼者の代理人であって、相続人全員の代理人ではないことです。もし、「弁護士に任せているので相続手続きは気にしなくていい」と言われた場合は、相続財産を隠している可能性が高いといえるでしょう。
亡くなった方の財産管理をしていた相続人が、財産についての情報共有を拒む
亡くなった方の財産管理を任されていた相続人が、他の相続人に財産状況の共有を拒む場合があります。この際、「生前から面倒を見ていたから」という理由をつけて情報を開示しないことがあります。このような場合は、専門家に依頼して財産調査をしてもらうようにしましょう。
葬儀費用で遺産を使い切ったと主張し、財産を開示しない
葬儀にかかるお金は人それぞれなので、遺産に関してごまかしやすい部分になります。さらに、親戚だとしても葬儀にかかった金額を詳しく聞くのは躊躇することが多いので、遺産の全額を葬儀費用に充てたと偽って、残金を自分のものにする喪主もいます。このような場合は、葬儀社に連絡して、領収書を依頼しましょう。