相続手続きは、相続財産の内容によっては多額の金銭が関わることになるため、相続人全員が納得したうえで遺産分割できるよう慎重に話し合う必要がありますが、相続人の人数が多いなどといった特別なケースではスムーズに進行しないこともあります。
また、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要となるにもかかわらず、相続人の事情で全員が話し合いに集うことができなかったり、そもそも話し合いの参加要請に対して聞く耳を持たない相続人がいるということも珍しくありません。
このような理由でどうしても話し合いを進行することができない場合は、遺産分割調停の利用を検討することになります。
遺産分割調停を行う場合は、相続人が家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申し立てを受けた裁判所は調停員を選任し、選任された弁護士が調停員となり、遺産分割の仲介を行います。
なお、調停の申立ては、法律上での判断が必要となる「遺留分、寄与分、特別受益」などにおいて利用されます。
- 遺留分とは
法律上、相続人は最低限の相続分の確保をする権利を所有しています。遺言書に特定の相続人に対し「全財産ないし、そのほとんどを相続する」などといった記載があった場合に、権利の侵害を受けた相続人は遺留分を主張することができます。 - 特別受益とは
被相続人が生きている際に、一人の相続人に対して多額の贈与があった場合、被相続人の死後に、その贈与分を相続財産に含めた上で公平な遺産分割をしてもらうことが出来ます。
遺産分割調停の申立ての受理後
調停は、1か月に1回程度の頻度で少なくとも4、5回行なわれます。調停が不成立とされた場合の審判は裁判官が行いますが、遺産分割は調停前置主義といって、調停を経てから裁判や訴訟をしなければならないとする制度であるため、原則、調停ののちに審判へと進む流れとなります。