財産の管理・運用・処分を頼れる家族に任せておくことで、任意後見制度や遺言書よりも自由に財産管理を行うことができる点が家族信託のメリットになります。このページでは家族信託を検討するべき具体的な場面をご説明いたします。
活用方法1:将来の施設入居の費用を確保したい。
将来、高齢者施設に入居するときに考えなければならないこととして、「施設入居後の自宅の管理」や「施設入居の費用」が挙げられます。自宅に一人で住んでいる場合は施設入居後に自宅が空き家になってしまうので、管理が大変になったり、減税の特例が適応されず、固定資産税が高額になったりと様々な弊害が生まれます。また、入居費用については施設の種類やサービスの種類によって大きく異なり、数十万円から高い場合では数百万円かかることもあり、これに加えて、月額費用が数万円から数十万円かかるので、高齢者施設に入居する前にまとまった資金を用意しておかなければなりません。
施設入居前に自宅を売却することで、入居費用や月額費用のためのまとまった資金を用意する方も多くいます。ただ、契約の手続きを行うためには判断能力が必要とされるため、認知症になった場合は自宅の売却の手続きができません。あらかじめ家族信託の制度を利用して、自宅を信託財産として家族に任せておくことで、ご自身が施設に入居するタイミングで認知症になっていたとしても、任された家族が自宅を売却し、資金を捻出することができます。
活用方法2:「親亡き後問題」に対応したい。
障がいを持つ子どもの親の多くが「自分がいなくなった後は誰が子どもの世話をするのか」を心配しており、子どもの生活面や経済面など心配事は多岐にわたります。家族信託はこのような「親亡き後問題」の対策として用いられており、受託者に親族、受益者に子どもを指定しておくことで、ご自身が亡くなった後の子どもの財産管理を親族に任せることができるので、子どもの経済面を心配する必要はありません。また、このような場合は家族信託と併せて後見制度を利用することで、経済面だけでなく生活面の支援を受けることができます。
活用方法3:2世代後の引継ぎ先を指定したい。
遺言書は自分の財産の相続人を指定することができますが、相続人は一代までしか指定することができません。例えば、「相続財産である土地を自分の息子に相続させ、息子が亡くなった後はその息子の姉に相続させる」というように二代にわたって相続人を指定することはできず、このような遺言を遺していたとしても無効になってしまいます。このような相続を検討される方は遺言書では実現することができないため、「後継遺贈型受益者連続信託」を利用しましょう。「後継遺贈型受益者連続信託」とは受益者を複数世代にわたって指定できる家族信託であり、ご自身の子どもが亡くなった後も指定した親族に財産を取得させることができます。なお、信託の設定時点において受益者が産まれていない人でも受益者として指定することができます。
新神戸相続遺言相談プラザでは、パートナーの税理士や司法書士と連携し、信託登記や信託契約書の作成に至るまで、新神戸やその周辺のお客様の家族信託を親切丁寧にサポートさせていただきます。
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