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遺言執行者

遺言書では、「遺言執行者として、〇〇を選任する」と記載することによって、遺言執行者を指定することができます。こちらのページでは、遺言執行者の役割や、どのような時に遺言執行者が必要となるのかをご説明いたします。

遺言執行者の役割とは

遺言執行者とは、遺言内容の実現のため、遺言書に従って相続手続きを進める役目を担う人を指します。

遺言執行者に就任した人は、相続人や財産の調査、財産目録の作成、金融機関での各種手続き、不動産等の財産の名義変更などの手続きを率先して進めることになります。

遺言執行者は、遺言者が遺言書の中で指定しておくこともできますし、遺言書が遺されている相続において、相続が発生した後に利害関係者が申立てを行い、家庭裁判所に選任してもらう方法もあります。

遺言書作成の際に遺言執行者を指定することは必須ではありませんが、遺言内容を確実に実現させるためには、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと安心でしょう。

遺言執行者になるための要件は特に設定されていませんので、未成年者や破産者でなければ誰でも指定することができます。しかしながら、遺言内容に従い相続手続きを進めるためにはさまざまな法的な知識が求められる場合や、専門的な手続きを要する場合もあります。それゆえ、行政書士や司法書士、弁護士など、相続についての知識と実績のある専門家に依頼することをおすすめいたします。

遺言執行者が必要な例

相続手続きが円滑に進むか心配

相続人の中に認知症患者がいる、非協力的な人がいるなど、さまざまな理由で相続手続きが円滑に進まないのではないかと不安がある場合は、遺言執行者を指定しておくと安心です。

家族への負担を減らしたい

ご自身の相続が発生した際、相続人となる家族に相続手続きの負担をかけたくないという場合は、生前のうちに相続の専門家に遺言執行者を依頼しておけば、相続手続きを任せることができます。

子どもを認知したい(遺言認知)

なんらかの事情で生前に認知できない子どもがいる場合、遺言書の中で子どもを認知する「遺言認知」という方法をとることができます。この際、市区町村役場へ認知の届け出ができるのは遺言執行者に限られます。遺言認知には遺言執行者が不可欠です。

遺言で相続人の廃除または廃除の取り消しをしたい

相続権をもつ特定の人を相続関係から外す「相続人の廃除」は、生前だけでなく遺言により行うこともできます。遺言によって相続人廃除を行う場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てをする必要があります。

また、被相続人の生前に行った相続人の廃除を、遺言によって取り消す場合も、遺言執行者でなければ行えません。

遺言執行者は専門家に依頼すると安心

遺言内容を実現させるためには、法的な知識が求められたり、専門的な手続きを必要としたりと、負担が大きいうえ多くの時間と手間もかかります。遺言執行者を相続の専門家に依頼すれば、円滑かつ正確に手続きを進めることができ、確実な遺言執行が実現できるでしょう。

財産が多いため手続きが広範囲にわたると予想される方、残されたご家族に負担をかけたくない方は、相続の専門家に遺言執行者を依頼することもご検討ください。

新神戸相続遺言相談プラザでは新神戸の皆様にとって納得のいく最善の生前対策が実現できるよう、司法書士や税理士、弁護士などの専門家や各種企業とも連携し、誠心誠意サポートさせていただきます。

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