法務局で保管されていない自筆遺言証書や秘密証書遺言は勝手に開封せずに、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。もし、検認の手続きを行う前に勝手に遺言書を開封した場合、罰則として5万円以下の過料に処されるので注意しましょう。
検認手続きの目的
検認の手続きは相続人に対して遺言の存在と内容を通知し、手続きの日において偽造・変造を防止するという目的があります。ただし、検認の手続きによって遺言書が法的に有効であるか無効であるかを判断されるわけではありません。また、2020年7月から「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されたことにより、法務局に遺言書を保管している場合は、遺言書の検認の手続きを行う必要はなくなりました。
検認手続きの流れ
- 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が該当の家庭裁判所にて検認を申立てます。このとき、必要書類は郵送も、裁判所に直接持って行くこともできますが、郵送する場合は注意するべき点があるのでよく確認しておきましょう。
- 家庭裁判所から相続人全員に対して検認の手続きを行う期日の通知が届いたら、申立てを行った本人は家庭裁判所に出向いて、検認の手続きに立ち会います。申立人以外の相続人の出席は任意ですので必ずしも相続人全員が家庭裁判所に出向く必要はありません。検認の手続きを行う当日は家庭裁判所において出席した相続人の立会いの下、遺言書の開封と検認が行われ、当日に出席できなかった相続人には検認が行われたことが通知されます。
- 検認の手続きが終了した後、遺言書の原本は申立人に返還されるので、すぐに遺検認済証明書の申請を行い、遺言書に検認済証明書を取得しましょう。検認済証明書付きの遺言書があれば、相続手続きをスムーズに行うことができます。
検認手続きの後
検認済証明書付きの遺言書を取得した後は、遺言書の内容に従って不動産の名義変更や預貯金の口座解約手続きを進めましょう。また、遺言書に記されていない遺産が見つかった場合は相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。