このページでは、金融資産の名義変更手続きについて簡単にご説明いたします。
相続が発生すると、亡くなった方の名義の不動産や預貯金などは一般的に相続人が相続することになります。
その際、自動的に相続財産の名義は変更されないため、必ず亡くなった方の名義から相続する人の名義へ変更の手続きを行う必要があります。
特に不動産の場合には相続した財産の名義を亡くなった方からご自身に変更することでその財産の所有権がご自身にあることを第三者に主張できる(対抗できる)ため、忘れずに名義変更の手続きを行いましょう。
相続した金融資産の名義変更
名義の変更を行うにあたり、戸籍による相続人の確定および亡くなった方の財産調査、すべての相続人の参加による遺産分割協議を済ませておかなければなりません。
預貯金
通帳や戸籍などの必要書類をあらかじめ用意し、該当の銀行において解約または名義変更の手続きを行います。
株式
- 上場株式の場合:「証券会社」と「相続する株式を発行した株式会社」の両方にて手続きを行います。
- 非上場株式の場合:「相続する株式を発行した会社」にて手続きを行います。非上場会社の株式の名義変更については会社によって手続きが異なるので事前に確認が必要です。
相続が発生すると、場合によっては生命保険金、遺族年金、死亡退職金、埋葬費や葬祭費などについての手続きを行わなければなりません。
ご相談は新神戸相続遺言相談プラザまで
新神戸相続遺言相談プラザでは新神戸やその周辺地域にお住まいの皆様から金融資産の名義変更の手続きに関するご相談を承ります。
金融資産の名義変更の手続きは慣れない方にとっては大変複雑な内容となり、多くの労力と時間を要する手続きとなります。
新神戸相続遺言相談プラザプラザではパートナーの司法書士と連携して新神戸やその周辺地域の皆様のご相談に対し、最後まで新親切丁寧に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。 新神戸やその周辺地域で金融資産の名義変更の手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日を、心よりお待ちしております。