遺言書は亡くなった方が生前最後に遺した意志を書面にしたものです。遺言書が遺されている相続については、相続人は遺言書の記載に従って手続きを進めることができるため、トラブルが発生しづらくなり、ゆえに、生前に遺言書を作成しておくことは相続人にとって大きなメリットがあります。この記事では遺言書の作成を考えるときに、押さえておきたいポイントを簡単にご説明いたします。
1.公正証書での作成が安心
遺言書は大きく分けて2種類あり、ご自身で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は自分ひとりでいつでもどこでも作成できるというメリットがある一方で、遺言書の形式といった法的な要件を踏まえて作成しなければならないというデメリットもあるため、法的に認められない遺言書を作成してしまう可能性があります。遺言書が法的に有効かどうかは、実際に相続が発生して遺言書を使用するタイミングにならないと分からないため、作成した遺言書が使用できないという状態になりかねません。一方で、公正証書遺言であれば証人手配の手間や費用はかかりますが、弁護士や検察官の経験がある方からなる公証人が作成してくれるので形式の不備がなく、法的に有効な遺言書を作成することができます。
2.遺言執行者の指定
遺言書はご自身の死後に有効になる書類なので、当然ながら作成者が遺言内容通りに相続を実行することはできません。そのため、相続人の皆さんが協力して遺言による相続を実行する必要がありますが、多くの書類の取得が必要であったり、遺贈の指定がある場合にはそのための手続きをする必要があったりと相続に慣れていない方だけで進めていくのは大変難しい作業です。相続人がこうした負担を負うことなく、スムーズな相続を遂行できるよう、遺言書では、遺言内容を実現する権利と義務を負う「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は、破産者や未成年者でなければ誰でもなることができ、相続人に負担をかけることなく、遺言者ご自身の意向を確実に実現できます。
3.分割方針は遺留分の考慮も必要
遺言書では遺言者が自由に遺産分割の方法を指定することができますが、特定の相続人には最低限の相続分が保障される権利、「遺留分」があります。仮に遺言書で指定された方法で相続を行った結果、その相続額が特定の相続人の遺留分を下回っている場合は、その方は「遺留分侵害額請求」を行うことによって侵害された遺留分を回収することができます。相続人のトラブルを回避するために作成した遺言書が、かえってトラブルの原因にもなりかねませんので、各相続人の遺留分も考慮したうえで、分割方法を示すようにしましょう。
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