相続が発生した場合、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に相続の方法を単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかから選択しなければなりません。
この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、この期間を1日でも超過してしまうと自動的に単純承認したものとみなされてしまいます。単純承認は亡くなった方のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続する方法ですので、プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに多い場合は、この熟慮期間を超過しないように注意する必要があります。亡くなった方の財産調査を行い、限定承認か相続放棄をされる方は熟慮期間内に必ず家庭裁判所にて申述するようにしましょう。
※熟慮期間内であっても相続財産を使用・処分するなどの行為をした場合は、単純承認したものとみなされます。一度、単純承認をすると当然撤回することはできず、後に限定承認や相続放棄に変更することもできないため注意が必要です。
一方で、亡くなった方の財産調査の進捗具合や相続財産の内容によっては相続方法の選択に迷うことがあると思います。どうしても3か月以内に相続方法を決定することが難しい場合には、熟慮期間の伸長についての手続きを行うことをおすすめいたします。
熟慮期間の伸長の申立て
熟慮期間を延ばしたい場合は、家庭裁判所にて「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立」を行います。当然ですが、この申立てが受理されないと熟慮期間は延長されません。そのため、熟慮期間の延長を希望する場合は、期日に余裕をもって申立てするようにしましょう。また、熟慮期間はそれぞれの相続人ごとに進行しているので、相続人のうちの一人が熟慮期間の伸長をしたとしても、他の相続人も同様に伸長されるわけでは無いので注意が必要です。