これまで相続登記は相続不動産を取得した方が任意で行うものでした。そのため、所有者不明の土地が存在し、土地活用ができなかったり、土地の管理ができなかったりと様々な問題が生じています。このような現状を鑑み、2024年4月より、相続登記が義務化されることとなりました。こちらでは、相続登記の義務化とそれに関連して始まる制度について簡単にお伝えいたします。
相続登記の義務化について
これまでは相続登記が任意だったため、相続が発生しても亡くなった方から相続人へ名義が変更されずに放置されてしまっている不動産が多くありました。結果的に不動産の実際の所有者が分からないために、環境や景観の悪化があっても行政が対応できなかったり、不動産取引や開発の妨げになっていたりと、様々な問題が生じていました。このような「所有者不明土地問題」がきっかけとなり、相続登記の義務化が決定し、2024年4月から施行されます。
相続登記の義務化によって、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。「申請するべき相続人自身が重病である」や、「遺産の範囲や相続の有効性等が争われている」といった正当な理由がないのにも関わらず、3年以内に相続登記を申請しなかった方には、10万円以下の過料が科されます。
遺産分割協議がまとまらない場合の登記について
「正当な理由なしに、期限内に相続登記をしなかった場合は過料が科される」と説明しましたが、この「正当な理由」に「遺産分割協議が進まず、不動産の相続者が決定しない」という理由は含まれません。相続が発生すると、相続財産は相続人全員の共有物となるため、相続人全員が相続登記を行う義務を負います。しかし、遺産分割協議が進まない状況で、協力して相続人全員が相続登記を行うのはとても難しいです。このような事態を想定して、相続登記の義務化が始まる2024年4月から「相続人申告登記」が施行されます。この制度は「相続が開始したこと」と「亡くなった人の相続人であること」を申し出る制度で、相続登記に代えて行うことができます。この制度を相続開始から3年以内に利用すると「遺産分割協議が進まず、不動産の相続者が決定しない」という場合などでも、相続登記の義務を回避することができ、過料を免れることができます。
不要な土地も相続しなければいけない?
相続登記の義務化により、たとえ不要な土地であったとしても、相続人のうちの誰かが相続し、その土地の所有者として相続登記をしなければなりません。不要であっても、ある程度の資産価値が認められれば、不動産会社で仲介や買取をしてもらえる可能性があります。また、資産価値が低くても、近隣住民の方が駐車場として使用したり、畑として使用したりする需要があれば、引き取り手が見つかる可能性もあります。しかし、なかには引き取り手が全く見つからない土地もあるかもしれません。そのような土地を手放すための方法として、国に土地を引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
新神戸相続遺言相談プラザでは、パートナーの司法書士と連携して、お客様に親身に寄り添い、相続についてのご相談を承っております。新神戸やその周辺での相続手続きや、相続した土地の活用・手放し方についてお悩みの方は、お気軽に新神戸相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。