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相続財産の分割方法を決める「遺産分割協議」の進め方

相続が発生した場合、亡くなった方が所有していた財産はすべての相続人の共有物となるのです。共有物となった財産の分割方法については、遺言書に分割方法が記載されている場合にはその内容に従って行います。しかしながら、そもそも遺言書がない場合にはすべての相続人で「遺産分割協議」を行い、どの相続人が何の財産をどのように相続するかを話し合わなければなりません。
この記事では遺産分割協議の進め方について簡単にご説明いたします。

遺産分割協議の手順

遺言書の有無を確認

遺言書が遺されている場合は、原則としてその遺言で示された財産の分割方針が優先されますので、相続人全員による遺産分割協議は不要となります。
遺言書の有無は、その後の相続手続きの進め方に大きく影響しますので、まずは遺言書が遺されていないかを確認することが重要です。

相続人と相続財産を調査

遺言書の有無を確認した結果、遺言書が見つからない場合は、遺産分割協議を行うための準備として、相続人と相続財産を調査します。

相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本をすべて集める必要があります。そのほかにも、相続手続きを進めるにあたり相続人全員の現在の戸籍や、被相続人と相続人の関係性に応じた戸籍を取得する必要があります。

続いて、被相続人が生前に所有していた財産の調査を行います。相続財産は、資産価値のある金融資産や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」の含まれますので、漏らさず調査しましょう。

遺産分割協議の実施

調査によって明らかになった相続財産について、どのように分けるか、また誰が取得するかについて話し合う「遺産分割協議」を、相続人全員で行います。

遺産分割のやり方によって、それぞれの相続人の相続税額や、その後の税金や費用の支出額にも影響が出ますので、後述する相続財産の分割方法も含め、きちんと話し合うことが大切です。

話し合いがまとまったら、相続人全員の合意に達した内容を基に「遺産分割協議書」という書面を作成します。この書面に相続人全員が署名し実印を押すことで、遺産分割協議の成立となります。

相続財産の分割方法

相続財産を分割する方法には、現物分割・換価分割・代償分割の3つがあります。

  • 現物分割:相続財産をそのままの形で分け合う方法
  • 換価分割:相続財産を売却し、得た売却金を相続人同士で分け合う方法
  • 代償分割:特定の相続人が相続財産を取得し、代償としてその他の相続人に相当額の金銭や財産を渡す方法

遺産分割協議の注意点

不参加の相続人がいた場合、遺産分割協議は無効

遺産分割協議は、相続人全員参加のうえで全員の合意を得なければ成立しません。相続人調査を十分に行わなかったなどの理由で、遺産分割協議に不参加の相続人がいたと発覚した場合は、その遺産分割協議は無効となり、改めて全員参加で協議をやり直す必要があります。遺産分割協議は、相続人調査を確実に終えたうえで行うようにしましょう。

相続人が未成年者や認知症患者の場合、代理人が必要

認知症などにより十分な判断能力が法的に認められない方や、未成年者は、遺産分割協議に単独で参加することはできません。これらに該当する相続人は、後見人や親権者などの代理人を立てて遺産分割協議に参加します。

なお、同じ相続において親権者も未成年者も相続人となる場合、利益相反(利益が対立する関係)にあるため、親権者が未成年者の代理人になることはできません。このような場合は、家庭裁判所に申し立て、特別代理人を選任してもらう必要があります。

期限が定められた手続きに注意

遺産分割協議そのものには期限の定めはありません。しかしながら、遺産分割協議の内容に基づき申告する相続税については、10か月の間に申告および納税を行わなければならないと定められています。

遺産分割協議がまとまらないまま相続税申告の期限を超過してしまうと、ペナルティとして追加の税金の支払いが発生することもありますので、注意が必要です。

話し合いが難航し遺産分割協議が一向にまとまらないという場合は、遺産分割調停などの利用も視野に入れましょう。

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