親族の方が亡くなり相続が発生する場合、始めに相続人の調査から行います。また、それと並行して「財産調査」を進めていきましょう。この調査を行うことで亡くなった方が所有していた財産の全体像を明確にすることができます。
なぜ相続財産の調査が必要なのか
相続の対象となるのは亡くなった人が保有していたすべての財産なので、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。プラスの財産の例として、現金や預貯金、不動産、有価証券などがあり、マイナスの財産の例として、借金や住宅ローン、払っていない税金・公共料金などがあります。相続が発生し、何の手続きもせずに放置していると、自動的にプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続することになる「単純承認」をしたことと見なされるので、亡くなった方がプラスの財産だけを所有していた場合は単純承認で良いですが、マイナスの財産も所有していた場合には単純承認をすることで借金を弁済しなければなりません。
相続財産の調査をしっかりと行い、亡くなった方にマイナスの財産があることを把握できれば、「相続放棄」を選択することも可能です。ただし、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
後々大きなマイナスの財産が見つかり弁済に追われることがないよう、相続財産の調査はしっかり行いましょう。
遺言書に記録されていない財産が見つかった場合
亡くなった方が記した遺言書通りに相続手続きを進めているなかで、遺言書に記録されていない財産を発見する場合もあるかと思います。その場合には「記載のない財産の相続について」というような内容が遺言書の中にかかれていないかを確認しましょう。そのような文章があれば、遺言書にもとづいて相続手続きを進めれば良いですが、一方で、そのような文章がないようであれば相続人全員で記載のない財産の分相続方法について話し合わなければなりません。