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遺言書・任意後見制度の活用

遺言書と家族信託

家族信託を契約した場合、その契約内容に基づいて自宅不動産などといった家族信託の対象財産が継承されていきます。一方、家族信託の対象ではない財産において、その相続方法が遺言書に記載されていない場合は、すべての相続人で相続方法を話し合う必要がある「遺産分割協議」をもって相続されます。

遺産分割協議においては、遺産の内容や相続人同士の関係性によっては話し合いが進まず、トラブルに発展するケースも珍しくありません。そのため、家族信託の対象としなかった財産については、遺言書を作成し、事前に相続方法を決めておくことが重要といえます。

任意後見と家族信託

任意後見契約とは、将来自分が認知症等で判断能力が低下してしまった時に備えて、自分の判断能力があるうちに任意後見人を契約によって決めておくことを言います。

任意後見人は本人の代わりに、財産管理や生活支援を行うことができますが、家族信託は、あくまでも本人が認知症となってしまった場合の財産管理の一手法であり、認知症となった本人の病院の入退院手続きや生活支援を行う人については定めることができません。
そのため、家族信託と併せて任意後見契約についても検討するようにしましょう。

家族信託という制度を活用することで、従来よりも柔軟に財産管理を行うことが可能となりましたが、家族内において多額の財産を扱うことになるので、トラブルの原因となる恐れもあります。

家族信託をお考えの方はぜひ新神戸相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。お客様に親身になって寄り添い、最適かつ円満な家族信託契約全面的にサポートいたします。

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