この記事では相続放棄の基礎知識について簡単にご説明いたします。
ご家族が亡くなると相続が発生し、亡くなった方が保有していたすべての財産は相続人が相続することになります。
すべての財産の中には現金や預貯金、不動産等のプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローン、未払いの税金等のマイナスの財産も含まれるため、相続人は亡くなった方の財産の全容を正確に調査し、どのように相続するかを検討する必要があります。
マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多いと財産調査の結果が出た場合には、必ずしも相続をしなければならないわけではなく、相続放棄の選択をすることも可能です。
また、マイナスの財産がなくとも、相続を望まないのであれば相続放棄を選ぶことができます。
なお、亡くなった方の財産の相続方法は以下の3つの方法から選択することができます。財産調査の結果を考慮してご自身の相続に最もふさわしい方法を選び、相続手続きを行いましょう。
相続人が選択できる3つの相続方法
相続が発生すると相続人は以下の3つより相続の方法を選ぶことができます。
- 単純承認:プラス・マイナスの財産に関わらず、すべての財産を相続する方法
- 限定承認:プラスの財産を上限として、マイナスの財産を相続する方法
- 相続放棄:プラス・マイナスの財産に関わらず、すべての財産を放棄する方法
相続人が限定承認または相続放棄を行う場合は、期限内に手続きをしなければなりません。 限定承認または相続放棄を行う場合、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は亡くなった日)から3か月以内に、家庭裁判所へ申述をしなければなりません。
財産調査によって亡くなった方に多額のマイナスの財産があり、限定承認や相続放棄を検討していても、3か月の期限を超過してしまうと自動的に単純承認したとみなされ、亡くなった方のすべての財産を相続することになります。「3か月以内」という期限には充分に注意しましょう。
また、マイナスの財産はないだろうと思い込み、安易に相続の方法を決めてしまうと、後になってマイナスの財産が見つかり借金等を負わなければならなくなることもあるため、財産調査は徹底的に行いましょう。
ご相談は新神戸相続遺言相談プラザまで
相続方法をどのようにするか悩んでいるので専門家に相談したい、という方はぜひ一度新神戸相続遺言相談プラザまでお気軽にご相談ください。
相続方法の選択は前述した通り3ヶ月以内に判断する必要があります。ゆえに、正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続方法に迷っている方は相続手続きを得意とする新神戸相続遺言相談プラザの専門家にお任せください。
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