こちらでは遺言書の基礎知識についてご説明いたします。より詳しく知りたい方は、詳細をお読みください。
遺言書とは、自身が所有する財産の相続方法やその他の希望事項について、民法に基づいて作成した文書のことです。ご自身の財産をどのように分配するかについて「誰に・何を・どのくらい」をできるかぎり具体的に内容を記載し、法的に有効な遺言書を作成することで、相続トラブル防止のほか、ご遺族の精神的・経済的な負担を軽減することに繋がります。
民法上で定められている要件を満たしていない遺言書は無効になってしまうので、ご自身の理想の相続を実現するためにも、きちんと作成するようにしましょう。
遺言書作成時の心がけとは
遺言書は、遺言者が亡くなった後で初めて効力を持ちます。逆に言えば、遺言が効力を持った時点では遺言者本人は既に亡くなっているため、遺言者の意思を確認することはもはやできないのです。
だからこそ、遺言書作成については民法で厳格なルールが定められています。ご自身が亡くなった後に確実にご自身の望む手続きを実現してもらうために、法的に有効な書類を作成することを心がけましょう。
また、遺言書の中で記す内容も重要です。ご自身が生前所有していた財産について、ご自身が亡くなった後「誰に・何を・どのくらい」相続させるかや、誰に遺言書の内容を実現する役割を担ってほしいか(遺言執行者)等、誰が読んでも明らかな文章で、わかりやすくご自身の意思を伝えることが大切です。
遺言書の役割
遺言書がある相続の場合は、原則として遺産分割協議や法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書で財産の相続方法を明らかにしておくことで、相続人の皆様の相続財産をめぐるトラブルを回避することができます。
一方で、相続において遺言書がなければ、「遺産分割協議」を相続人全員で行い、亡くなった方の財産の相続方法について話し合わなければなりません。
相続では多額の財産が関係するため、必ずしも相続人全員が納得する「遺産分割協議」がまとまるわけではありません。遺産分割協議の際のトラブルが火種となって、その後の相続人間の関係性が悪化してしまう場合も多くあります。
こうした無用なトラブルを防ぐ意味でも、遺言書は重要な役割を果たします。
法的に有効な遺言書の作成
主に使用されている遺言書は大きく分けて下記の2種類です。
自筆証書遺言
遺言者本人が遺言の全文と署名、遺言書の作成日などを自筆し、押印することで作成することができる遺言書です。
なお、財産目録については遺言者以外の方がパソコンなどで作成することも可能です。また、遺言書に使用する紙やペンに指定はないため、費用をかけずに簡単に作ることができます。
公正証書遺言
公証役場で証人と公証人の立ち会いのもと作成する遺言書です。
公証人に手数料を支払う必要があるので費用がかかりますが、遺言書の作成時に専門家が遺言書の形式を確認するため、確実に法的に有効な遺言書を作成することができます。
自筆証書遺言の検認
法務局以外で保管されている自筆証書遺言を発見した場合は、開封する前に家庭裁判所で検認の手続きを行います。
検認を受けずに勝手に遺言書を開封してしまっても、ただちに遺言書が無効になったり、相続人の権利を失ったりすることはありませんが、5万円以下の過料のペナルティを負う可能性があります。
※ただし、法務局で保管されている自筆証書遺言は検認の必要はありません。
遺言執行者について
前述した遺言執行者とは、遺言内容を実現するために、一連の相続手続きを行う人のことを言います。
具体的には、相続人の調査や相続財産調査、相続財産目録の作成と送付、預貯金や不動産の名義変更など、多くのことを行う必要があります。
遺言書は誰でも作成できますが、亡くなった後にその遺言書を開封したご親族の立場に配慮し、抜け漏れのない、かつ円満な相続手続きを実現できるものにすることは簡単ではありません。まずは、相続や遺言に精通した専門家に相談することがおすすめです。
新神戸相続遺言相談プラザでは、専門家が初回無料で遺言書作成に関するご相談を承っております。まずはお電話でお気軽にお問い合わせください。