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相続手続き

相続というと、相続税申告や預貯金の解約、不動産の名義変更などといった手続きを挙げる方が多くいらっしゃいます。
しかし、これらはごく一部にすぎず、相続発生後にやるべきことはこれらだけではありません。

この記事では、相続手続きの全体像を簡単にご説明させていただきます。

相続手続きの流れ

相続人調査と相続関係説明図の作成

相続が開始しましたら、法律上相続する権利が認められる法定相続人を確認するため、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得します。

併せて、全相続人の現在の戸籍謄本や住所関係書類も取得します。亡くなった方と相続人の把握を終えた後、相続関係説明図を作成しましょう。

相続財産調査と相続財産目録の作成

亡くなった方と相続人の相続関係が記載されている戸籍の取得ができましたら、相続財産調査を進めます。

財産調査において、お持ちの不動産が所在している市区町村や管轄の法務局、お持ちの株式預貯金を管理している証券会社や銀行など、その対象は様々です。

相続方法の決定と遺産分割協議

相続人と相続財産の全容が明確になりましたら、その財産を「相続するのか?相続放棄をするのか?」を検討する必要があります。

相続方法の選択については期限が設けられていますので、注意しましょう。

各相続人が相続方法を選択し、実際に財産を受け取る相続人が決まったら、相続人全員の参加のもと、誰が何をどのように相続するのかを話し合う、遺産分割協議を行います。

全相続人が納得のうえ、遺産分割協議が成立したら、その相続内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。

預貯金の解約と不動産の名義変更

遺産分割協議が成立したら、その内容を基に、不動産の名義変更や預貯金口座の解約の手続きを進めていきます。

不動産の名義変更(相続登記)については、2024年4月1日から義務化されることになりましたので、早急に対応しましょう。

相続手続きはやらなくても大丈夫?

こちらのページを読んでいる方の中には、相続が発生したら「亡くなった方の預貯金口座からお金だけ引き出せば大丈夫だろう」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

実際、新神戸相続遺言相談プラザにご相談にいらっしゃる方のなかには、放置しておいても問題ないと思われている方もいらっしゃいます。

しかし、相続手続きは、一般的には、多額の財産が移動する手続きです。住宅を購入する際に確実で間違いの無い手続きを進めなければならないのと同様に、相続手続きも慎重かつ丁寧に進めることが必要不可欠です

ご家庭の状況によっては、「相続財産が現金以外にない」「相続人が自分1人しかいない」といった理由で、1ヶ月程度で手続きを終わらせる方もいらっしゃいますが、一般的には不動産の名義変更のみで最低でも1ヶ月半、通常の手続きでは4ヶ月程度はかかるとお考えください。

さらに、相続した財産が相続税の基礎控除を超えてしまい、相続税申告が必要になった場合には6ヶ月前後の時間をかけて手続きを進めることになるため、多くの方は一定の時間をかけて相続手続きを進めることになります。

新神戸やその周辺での相続のご相談は新神戸相続遺言相談プラザまで

新神戸相続遺言相談プラザは相続手続きのプロフェッショナルとして、これまで新神戸とその周辺の皆様から多くのご相談・ご依頼をいただいてきました。

新神戸とその周辺の相続手続きに精通した専門家が親身にサポートさせていただきます。
新神戸相続遺言相談プラザは新神戸とその周辺の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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