新神戸相続遺言相談プラザでは、行政書士事務所としての業務を行っております。
当サイトではその他の国家資格者における独占業務に関するご紹介をしておりますが、下記のように法令遵守で運営しております。ご理解のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
法律相談や、紛争の解決、代理交渉は弁護士のみが、税金の計算や申告、具体的な税金の相談や判断は税理士のみが、不動産登記に関する事務や相談は司法書士のみが、一定の法律文書の作成は行政書士のみが行うことができます。各種国家資格者の独占業務にあたる業務(上記記載)については、必ず協力先の国家資格者の方をご紹介させていただいております。
当サイトでは、遺産相続・遺言・成年後見業務に精通した法律家と連携して一般の方にとって有益な情報発信に心掛けており、サイトはあくまでポータルサイトとして運営しております。個別の判断(裁判上の判断や税務上の判断)などにつきましては、各分野の専門家からの回答となりますことをご了承ください。
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以下(行政書士業務を行政書士法より抜粋)
行政書士法第1条、第19条
(業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
(業務の制限)
第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。